TS EN 442-2 ラジエーターおよびコンベクターの試験監視

TS EN 442-2 規格に基づく検査サービスは、遠隔の熱源によって提供され、120°C未満の温度で水または蒸気で供給される住宅用建物の中央暖房システムに設置されるラジエーターおよびコンベクター(以下、「暖房機器」と呼びます)を対象としています。

これには次のものが含まれます:

  • 鋼製ラジエーター(鋼板またはコイル製ラジエーター)
  • 鋳鉄ラジエーター
  • 鋳造アルミニウムラジエーター
  • 押出アルミニウムラジエーター
  • 管ラジエーター
  • フィン付きチューブコンベクター

この認証スキームは、ファン付きラジエーターおよびコンベクター、および独立型暖房機器には適用されません。

部品(例:バルブ、フロー率監視デバイスなど)

現在の検査サービスでは、製品と共に試験、監視、および認証の条件が指定されています。

条件と試験要件

以下の参照文書は、試験および認証の基盤を構成します。

日付付きの参照については、印刷されたバージョンのみが有効です。

日付のない参照については、参照された文書の最新バージョン(変更を含む)が有効です。

EN 442-1 ラジエーターおよびコンベクター - 第1部:技術仕様および要件 EN 442-2 ラジエーターおよびコンベクター - 第2部:試験方法および分類 EN ISO 2409 塗料およびニス - クロスカット試験 ISO 2768-1 一般的な公差;個別の公差指示なしでの線形および角度の寸法公差 4703-1 暖房機器 - 第1部:セクショナルラジエーターの寸法 4703-3 暖房機器 - 第3部:標準熱出力の変換 EN 10131 冷間圧延無塗装低炭素および高強度鋼板 冷間成形用製品 - 寸法および形状の公差 EN 13501-1 建材および構造要素の火災分類 - 第1部:火災反応から火災試験に基づく分類

製品に関する要件

偏差の制限(寸法および公差)

寸法公差を考慮して、設計図で指定された寸法に従います。EN 442-2の要件に加え、表3に記載されている関連暖房機器の基準を超えてはいけません。湿式暖房面の材料特性と壁厚の条件は、EN 442-1 第4.1項で定義されています。

材料

ラジエーターおよびコンベクターの製造に使用される材料は、EN 442-1の第4.2項に適合する必要があります。

火災反応

暖房機器は、A11クラスにおいて、試験なしで承認されていない場合、塗装されていない場合、および1.0 mmの厚さと1.0 kg/m²の質量を超えない限り反応することが認められます。

塗装は、1.0 mmの厚さまたは1.0 kg/m²の質量を超える場合、または付録2で指定されていない他の材料から製造された暖房機器の場合、製品は次の基準に従って試験され、分類されるべきです:EN 13501-1およびここで指定された基準に従い、得られたクラスが報告されます。

反応を評価するためには、1つのモデルだけが試験されるべきです。

危険物の廃棄

表面処理において、構造製品には許可されていない化学物質を含んではなりません。危険物の放出は、関連する欧州経済共同体指令(EU No. 1907/2006(REACH)を含む)に準拠するべきです。

シール圧縮および圧力耐久性

EN 442-1の第4.5および4.7項の特性が適用されます。最大運転圧力は製造業者の技術文書に記載されるべきです。同一のタイプの暖房機器が異なる運転圧力で製造される場合、より高い運転圧力に対応するラジエーターおよびコンベクターは明確に示されるべきです(例:棒ラベルにより)

関連する運転圧力の数値値と共に。

表面の欠陥

EN 442-1第4.8項に従い、暖房機器は個人的なけがを引き起こす可能性のあるバリから解放されているべきです。

定格熱出力

この規格で対象となるラジエーターおよびコンベクターは、EN 442-1第5.8項に従い熱出力の試験を受け、熱出力値[W]として報告されるべきです。

標準的な熱出力および異なる運転条件下での熱出力は、EN 442-2に従って定義されます。

異なる運転条件下での熱出力

必要に応じて、この規格で対象となるラジエーターおよびコンベクターの異なる運転条件下での熱出力は、EN 442-2:2014の付録Cおよび付録Dに従って定義され、特性方程式および関連する指数として報告されるべきです。

耐久性

EN 442-1の第4項に記載されている耐腐食保護は、塗装以外の方法でも提供可能です(例:亜鉛メッキ、クロムメッキ、アノダイズ加工、または基本材料として高級鋼、銅など)。

暖房機器を塗装して腐食から保護する場合、EN 442-1の第5項が適用されます。検証は付録Dに従って製造業者によって宣言されるべきです。

製造業者による監視

製造業者は、品質管理システムを持っているべきです。検証は付録Dに従って製造業者によって宣言されるべきです。

マーキングおよびカタログデータ

マーキング

暖房機器およびその梱包は、以下の特徴を持つ読みやすく、永続的にマーキングされるべきです(また、項目6.3も参照):

  • 製造業者名
  • 生産場所の識別
  • 登録番号(項目6.3を参照)
  • 最大運転圧力

カタログデータ/添付書類

上記の技術仕様に加えて、技術文書(特に添付書類)は以下の情報を含んでいるべきです:

  • EN 442-1への言及
  • 最大運転圧力
  • 標準熱出力
  • 標準特性方程式
  • 供給水温(保護カバー付き製品)
  • 火災反応クラス

EN 442-2 規格に基づく検査サービスは以下の通りです。

  • 工場製造管理
  • 試験監視および評価
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