ハラール製品認証

ハラール製品認証の範囲内で、以下の製品認証プロセスに関するサービスを提供しています。

  • ハラール食品
  • ハラール包装
  • ハラールの食品および飲料が調理、保管、提供される場所
  • ハラール洗浄製品および消毒剤
  • ハラール化粧品

ハラール食品ガイド

OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food Standard は、食品チェーンにおける調達、準備、加工、分類、取得、包装、ラベル表示、マーキング、検査、積み降ろし、輸送、流通、保管、提供など、あらゆる段階においてイスラム規則に基づくハラール食品および製品の一般的なルールを定めています。

OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food Standard に記載されているすべてのルールは一般的なものであり、規模や発展段階に関係なく、食品チェーン内のあらゆる組織に適用できるように設計されています。また、この標準は、食品チェーンの一つまたは複数の段階で活動する組織も対象としています。

OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food Standard のすべての組織における適用要件は、ハラール食品認証基準の範囲内にあります。

このガイドは、一般的な情報提供を目的として "OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food" 標準の要件を考慮して作成されました。

 

1. 用語と定義

イスラム規則:
その起源をクルアーン(コーラン)および預言者ムハンマド(平安あれ)の実践(スンナ)に持ち、神(アッラー、栄光あれ)がムスリムに対して命じたすべての規則。

ハラール食品:
イスラム規則に基づき摂取が許可され、「OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food」標準に適合する食品および飲料。

前提条件プログラム(ÖGP):
人が消費するのに適した、安全な最終製品および食品の製造、積み降ろし、供給を衛生的な環境で行うために必要な基本要件および活動。

適正製造基準(GMP):
安全で衛生的な食品の製造、保管、流通を確保するために、作業員および施設の衛生に関する活動。

適正衛生基準(GHP):
食品チェーンのあらゆる段階で、消費に適した食品の供給を確保するために講じられる措置。

食品の安全性:
食品がその用途に応じて適切に準備され、または消費された場合に、消費者に害を与えないことを意味する概念。

食品チェーン:
原材料や起源から最終消費段階まで、加工、製造、包装、保管、輸送、流通、販売を含む食品製造のすべての段階。

食品添加物:
食品の製造、加工、処理、包装、または保管時に使用される、天然または合成の物質であり、基本原材料とは異なるもので、食品の味、香り、外観などの特性を維持または向上させるために使用されるすべての物質。

コールドチェーン:
最終消費者に届けられるまでの間、元の品質を維持するために必要な、低温または冷凍での保管、流通、その他の関連する活動を含む一連のプロセス。

遺伝子組み換え食品(GMO食品):
遺伝子組み換え生物(GMO)およびその副産物を含む食品および飲料。

遺伝子組み換え生物:
他の生物種の遺伝子を植物、動物、微生物に導入し、遺伝子工学技術を用いてその遺伝的構造を改変することにより得られる生物。

水生動物:
水中で生息し、水の外では生存できない動物。

両生類:
水中および陸上の両方で生息できる動物。

 

  1. 製品 / サービス

"OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food" 標準は、以下の製品およびサービスを対象としています。

肉および肉製品

乳製品および乳製品加工品

卵および卵製品

穀物および穀物製品

植物性および動物性由来の液体・固体油脂

果物および野菜、およびその加工品

砂糖および菓子類

清涼飲料(アルコールを含まない飲料)

蜂蜜およびその副産物

栄養補助食品

遺伝子組み換え食品(GMO食品)

食品添加物

酵素

微生物

包装材料

食品サービスおよび施設

魚および魚製品

 

  1. 規則

    1. 食品の供給源

      1. 動物由来の食品

ハラール動物

以下の動物はハラール動物として認められます:

  1. 家畜:牛、水牛、羊、ヤギ、ラクダ、鶏、ガチョウ、アヒル、七面鳥などの飼育された動物
  2. 非捕食性の野生動物:シカ、アンテロープ、野生のヤギ、野生のウシ
  3. 非捕食性の鳥類:ハト、スズメ、ウズラ、ムクドリ、ダチョウ

ハラールではない動物

以下の動物は ハラールではありません

  • 豚、犬、およびその近縁種
  • アッラー(栄光あれ)の名が唱えられずに屠殺された動物
  • イスラム規則に反して屠殺された動物
  • 自然死した動物

捕食または自己防衛のために長い鋭い歯や前角を持つ動物

  • クマ、ゾウ、サル、オオカミ、ライオン、トラ、ヒョウ、ネコ、ジャッカル、キツネ、リス、イタチ、モグラ、オコジョ
  • アメリカワニ、クロコダイル

鋭い鉤爪を持つ猛禽類

  • タカ、ハヤブサ、ワシ、ハゲワシ、ワタリガラス、カラス、トビ、フクロウ

有害または有毒な動物

  • ネズミ、ムカデ、サソリ、ヘビ、スズメバチ、ネズミ類および類似の害虫や有毒動物

不快または忌避される動物

  • トカゲ、カタツムリ、昆虫およびその幼虫

イスラムにおいて殺害が禁じられている動物

  • ミツバチ、ヤツガシラ

ハラールではない動物

  • ロバ、ラバ

常に意図的にハラールではない飼料で育てられた家畜

ハラールではない動物から得られたすべての物質はハラールではありません。

水生動物

  • ウロコのある魚類、エビ、およびウロコのある魚の卵やその副産物はハラールです。
  • その他すべての水生動物およびその副産物もハラールです。
  • 健康に有害なすべての有毒な水生動物はハラールではありません。 ただし、有毒または有害な部分が除去された場合はハラールとなります。

両生類(アムフィビアン)

  • すべての両生類はハラールではありません。

 

      1.  植物由来の食品

有毒で有害な植物を除き、すべての植物とその製品はハラールです。有毒で有害な植物の有毒で有害な部分が取り除かれた場合、ハラールです。

 

      1. 人間および動物由来の血液およびその他の物質

あらゆる血液およびその副産物はハラールではありません。.

尿、胎盤、糞便、嘔吐物、膿、精液、卵など、人間や動物の体の開口部から排出されるあらゆる不浄な物質はハラールではありません。人間の体のいかなる部分も消費することはハラールではありません。

    1. 動物の屠殺規則

      1.  屠殺される動物に必要な条件

 

  1. 屠殺される動物は、ハラール動物の一種でなければなりません。
  2. 屠殺される動物が健康であることを証明する書類は、獣医サービスを管轄する機関によって発行される必要があります。
  3. 屠殺される動物は、屠殺時に生きていなければなりません。また、屠殺の過程で動物に苦痛を与えてはなりません。
  4. 標準的な獣医学的手順に従い、ハラールの飼料のみで育てられた動物のみが屠殺を許可されます。
  5. 遠距離から運ばれてきた動物は、屠殺前に休息を取ることが許可されるべきです。

 

      1.  肉屋

  1. 屠殺を行う肉屋は、正常な判断能力を持ち、動物の屠殺に必要な基本的な規則と条件を完全に理解している成人のムスリムでなければなりません。

  2. 屠殺を行う肉屋は、健康、衛生、サニテーション、およびハラール屠殺規則に関して、認定機関から発行されたハラール屠殺認証を所持していなければなりません。

 

      1.  屠殺に使用される道具および器具

  1. 屠殺ラインおよび食品に適した道具や器具は清潔でなければならず、ハラール屠殺の目的のみに使用されるべきです。

  2. 動物の首を切るための包丁は鋭利で、ステンレス鋼(錆びない鋼)で作られていなければなりません。

  3. 屠殺器具は、その重さではなく刃によって切る必要があります。

  4. 骨、爪、歯は屠殺器具として使用してはなりません。

 

      1.  屠殺場

屠殺場は、ハラール動物およびハラール屠殺専用でなければならず、Codex CAC/RCP 1 GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENEISO 22000:2018食品安全マネジメントシステム規格、および ISO/TS 22002食品安全における前提条件プログラム シリーズ規格で定められた前提条件プログラムの要件を満たす必要があります。

また、屠殺場の物理的条件は国内法に適合している必要があります。以下の要件が確保されなければなりません。

 

  1. 屠殺エリアには、以下の要件が確保される必要があります。

  2. 健康検査の実施に適した環境
  3. 入口に設置された、動物を吊り上げるための電動または手動のプーリー付きチェーンシステムを備えた専用エリア
  4. 作業の流れを継続的に維持するための、自動・移動式または手動のプーリー付きチェーンレールシステム
  5. 牛、羊、ヤギ用に特別に設計され、作業員が皮剥ぎや枝肉の準備を効率的かつ容易に行える固定式または可動式の積載プラットフォームおよび降ろしエリア
  6. 計量設備
  7. 枝肉洗浄設備(高圧水、できれば自動)
  8. 汚染された器具(包丁、フックなど)を洗浄、消毒、滅菌するための、常時温水の入った容器、消毒液を含むタンク、および足踏み、膝押し、またはセンサー式の蛇口が付いた洗面台
  9. 常時使用可能な清潔で加圧された水

 

すべての消毒剤および抗菌液は、ハラール食品業界での使用に適していなければなりません。

      1.  気絶

  1. 動物に対するあらゆる気絶処理や頭部への衝撃(意識喪失を引き起こす処置)は禁止されるべきです。ただし、電気の使用が必要かつ唯一の選択肢である場合(動物を落ち着かせる、過度な抵抗を防ぐなど)、許可される電流値および適用時間は 「OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food」 規格の要件に従わなければなりません。

  2. 家禽に対するあらゆる気絶処理や頭部への衝撃(意識喪失を引き起こす処置)は禁止されるべきですが、電気の使用が必要かつ唯一の選択肢である場合、以下の条件が満たされなければなりません。

    1. 家禽の気絶処理の際、処理後、さらには屠殺の最中であっても、動物は生きていて健康な状態でなければなりません。

    2. 電気ショックの電流および適用時間は、使用が必要とされる場合 「OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food」 規格の要件に適合していなければなりません。

    3. 屠殺前に死亡した家禽は 死骸 とみなされ、ハラールではなくハラームと分類されます。

    4. 気絶処理が人道的に行われたことが証明される必要があります。

    5. 屠殺後の血液排出量を減少させてはなりません。

 

      1.  屠殺作業

        1. 動物の屠殺作業

 

第3.2.1条に加えて、以下の規則が適用されます。

屠殺前の動物の健康検査

屠殺前の検査とともに、以下の規則が適用されます。

屠殺される動物は 「OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food」 規格の要件に従い、資格を持つ獣医師によって検査されなければなりません。

妊娠期間の3分の1を完了した動物は屠殺されるべきではありません。

動物の清掃および洗浄

屠殺のために送られる動物は、外部の汚れを取り除き、パドックまたは洗浄専用のエリアで適切に洗浄されることが重要です。

動物は尿や泥から完全に清潔な状態でなければなりません。汚れた動物がいる場合は、分離された区域で清掃する必要があります。

異なる動物の混合を防ぐ

異なる種類の動物がパドックへの輸送、清掃、屠殺場への搬送中に混ざらないよう、特に注意を払う必要があります。

動物の屠殺エリアへの誘導

屠殺される動物は、資格を持つ作業員によって苦痛を与えずに通路を通じて屠殺エリアへ導かれるべきです。

動物が屠殺のために通される通路の終点には、待機中の動物が前の動物の屠殺を見ないようにするための可動式カーテンまたは仕切りシステムを設置する必要があります。

処理手順

動物は吊り上げられるか、または キブラ(メッカの方向) を向くように左側を下にして寝かされた後に屠殺される必要があります。

屠殺の際、屠殺人は 「BİSMİLLAH」(ビスミッラー、「アッラーの御名において」)と唱え、アッラーの名以外の名前を口にしてはなりません。そうでない場合、その屠殺はハラールと見なされません。次の動物の屠殺ごとに、ハラール屠殺のために再びアッラーの名を唱えなければなりません。

屠殺は 各動物に対して一度だけ 実施されるべきです。自動ナイフによる屠殺は、ナイフを途中で引き戻さないことを条件に許可されます

ハラール屠殺は 喉頭(喉ぼとけ)の少し下 から開始し、首の長い動物の場合はさらに上部から切開 する必要があります。

出血と死を早めるために、屠殺時に 気管(ハルクム)、食道(マリ)、頸動脈および静脈(ワダジャイン) を切断する必要があります。出血は 自然に行われ、完全に終了するまで続ける必要があります。出血時間は、血液が完全に排出され、死が完全に達成されるのに十分な長さでなければなりません。

枝肉および内臓の屠殺後の検査

屠殺後の検査は、認定獣医師 によって実施される必要があります。枝肉または枝肉の部位が健康および衛生基準を満たしているかどうかの評価は、「CAC/RCP 58 CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR MEAT」 に規定された要件に従って行われなければなりません。

枝肉の洗浄および刻印

洗浄、乾燥、冷却、冷凍は、適切な器具および設備を使用して 実施される必要があります。刻印には、食品に使用可能なハラール対応のインク を使用しなければなりません。

冷蔵室の温度は最大 4°C までとする必要があります。

 

        1. 家禽の屠殺作業

第3.2.1条に加えて、以下の規則が適用されます。

家禽の屠殺場への搬入および屠殺への移送

屠殺場に運ばれた家禽は、可能な限り速やかに屠殺へと移送されなければなりません。

屠殺前の家禽の健康検査

屠殺前の検査に加え、以下の規則が適用されます。

  1. 屠殺される家禽は、「OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food」 規格で定められた検査方法に従い、認定獣医師によって検査される必要があります。死亡した家禽、病気と診断された家禽、または病気の疑いがある家禽は直ちに分離または隔離エリアに移され、法的要件が満たされる必要があります。
  2. 死亡した家禽や瀕死の家禽が屠殺ラインに入らないように管理しなければなりません。

処理手順

  1. 屠殺人は、家禽の頭を片手で持ち、しっかりと下方向に引き、もう一方の手に持った鋭利な屠殺用ナイフでイスラム法に従って首を切らなければなりません。
  2. さらに、第3.2.6.1条に記載された宗教規則を順守しなければなりません。

機械による屠殺

機械による屠殺は、適切な検証システムがある場合に限り許可されます。製品には、機械屠殺が行われたことを示すラベル情報 が記載されなければなりません。

  1. 機械ナイフのオペレーターは 成人のムスリム でなければなりません。
  2. 屠殺人は、機械ナイフを作動させる前に「BİSMİLLAH」(ビスミッラー)と唱え、屠殺エリアを離れてはなりません。
  3. 屠殺人が 屠殺エリアを離れる必要がある場合、屠殺ラインと機械ナイフを停止しなければなりません。また、機械が同じ屠殺人または別のムスリム屠殺人によって再開される場合、「BİSMİLLAH」と唱えなければなりません。
  4. 屠殺人は、機械を起動する際だけでなく、屠殺の間できる限り「BİSMİLLAH」と唱えるべきです。録音機器を使用してのビスミッラーの再生は許可されません。
  5. 使用されるナイフは、片刃、鋭利、ステンレス鋼(錆びない鋼)製でなければなりません。
  6. 出血と死を早めるために、家禽の屠殺時に気管(ハルクム)、食道(マリ)、頸動脈および静脈(ワダジャイン)を切断する必要があります。
  7. すべての家禽が適切に屠殺されたことを確認する屠殺人がいなければならず、切断されていないものは手作業で屠殺しなければなりません。
  8. 機械ナイフによって頭が完全に体から切り離された場合、その家禽と頭はハラールとは見なされません。
  9. 出血時間は最低180秒としなければなりません。

自動化された家禽処理施設での手作業による屠殺

手作業による屠殺は、適切な検証システムがある場合に限り許可されます。製品には、手作業で屠殺が行われたことを示すラベル情報 が記載されなければなりません。

  1. 屠殺人は 成人のムスリム でなければなりません。
  2. 屠殺人は、各家禽の屠殺前に「BİSMİLLAH」と唱えなければなりません。
  3. 家禽の首を切るナイフは、片刃、鋭利、ステンレス鋼(錆びない鋼)製でなければなりません。ナイフは水平方向に動き、重みではなく刃の切れ味で切断する必要があります。
  4. 出血と死を早めるために、家禽の屠殺時に気管(ハルクム)、食道(マリ)、頸動脈および静脈(ワダジャイン)を切断する必要があります。
  5. 屠殺人は、すべての家禽が適切に屠殺されたことを確認しなければなりません。
  6. 出血時間は最低180秒としなければなりません。

羽毛の除去

羽毛の除去を容易にするために、枝肉は 熱処理 を施す必要があります。熱処理には、温水または温風の使用が許可されます

枝肉の健康検査

屠殺後の検査に加え、以下の規則が適用されます。

  1. すべての枝肉は洗浄後に検査されなければなりません。検査は、加盟国の食肉検査法令または獣医サービスの基準に従って実施されるべきです。
  2. 肉眼による検査が診断を下すのに不十分な場合、疑わしいサンプルは分析のために検査機関に送られます。その間、枝肉は適切な温度で保管されなければなりません。実験室の検査結果に基づいて最終判断が下されます。

 

        1.  他の動物の屠殺

魚の屠殺は必要ありません。生きた状態で水から取り出し、水の外で死亡する必要があります。

「BISMILLAH」(ビスミッラー)と唱えて狩猟され、適切に処理されたハラール動物は、ハラール屠殺されたものと見なされます。生きたまま捕獲された動物は、イスラム規則に従って屠殺される必要があります。

捕食動物や猛禽類によって**死んだ状態で捕獲された動物は、その死骸の一部が捕食動物によって食べられていない限り、ハラールと見なされます。しかし、一部が食べられた場合、その動物は「ハラールではない」**と判断されます。

 

    1. 肉および肉製品

  1. ハラール動物の枝肉およびハラール生産基準に適合して準備された肉は、法的規則に適合していなければなりません。

  2. 肉および肉製品に使用される保存料などの食品添加物には、ハラールではない成分を含んではなりません。 また、イスラム規則に反する方法で処理されたものや、加工助剤を含むいかなる処理も受けてはなりません。

 

    1. 乳および乳製品

  1. ハラール動物から得られた牛乳および乳製品はハラールです。

  2. レンネットやゼラチンなどの食品添加物は、ハラールではない製品から製造されてはなりません。

 

    1. 卵および卵製品

  1. ハラール動物から得られた卵および卵製品はハラールです。

  2. 卵製品にはハラールではない成分を含んではなりません。

  3. 魚のように屠殺が必要ない動物から得られた卵は、消費において安全である場合に限り、ハラールと見なされます。

 

    1.  穀物および穀物製品、植物性および動物性の固体および液体油、果物および野菜およびその加工品、砂糖および砂糖菓子

すべての食品は、ハラール由来の原材料を使用し、ハラール製造工程で製造されなければなりません。

    1. 清涼飲料

  1. 有毒、麻酔性、または有害な飲料を除くすべての種類の水およびノンアルコール飲料はハラールです。

  2. アルコールを含むすべての種類の製品や飲料は、調理目的や菓子のフィリングとして使用された場合でも、イスラムの規則により禁止されています。

  3. 着色料や保存料など、飲料に使用される食品添加物は、食品としての使用に適さず、ハラールでない成分から製造されてはなりません。

 

    1. 蜂蜜およびその副産物

  1. 蜂が植物の蜜を集めて分泌し、人の健康に害を及ぼさない養蜂製品(蜂蜜、花粉、ローヤルゼリー)はハラールです。

  2. 蜂蜜に含まれるミツバチの破片や防ぐことのできないその他の破片は、ハラールと見なされます。

 

    1. 栄養補助食品

栄養補助食品は、植物や動物などのハラールな原材料から製造され、ハラールでない成分を含んではなりません。

 

    1.  遺伝子組み換え食品(GMF)

遺伝子組み換え生物(GMO)またはその成分、あるいはGMOを含む製品は、ハラールでない遺伝子材料を使用して製造されてはなりません。

別の生物種の遺伝子を植物、動物、または微生物由来の素材に遺伝子改変技術を用いて移植し、食品のDNAを変更することで得られた遺伝子組み換え食品(GMF)は、ハラール食品の製造に使用できます。

 

    1. 食品添加物

食品添加物も食品として扱われます。ハラールでない成分から作られた食品添加物は、ハラールとはみなされません。

酵素:
原材料、加工助剤、または最終製品として使用される酵素は、ハラール由来のものでなければならず、ラベル情報に明記される必要があります。

微生物:
人の健康に有害または毒性のある(病原性や毒素を産生する)細菌、カビ、酵母を除く微生物はハラールです。食品や食品製造に使用される微生物は、ハラールな培地で培養されなければなりません。酵母エキスやその派生製品には、ビール酵母を使用してはなりません。

また、食品添加物に関する 「OIC/SMIIC 24:2020 ハラール食品の食品添加物およびその他の化学物質に関する一般要件」 の規定を遵守する必要があり、この基準で定義された添加物はハラールと見なされます。

    1.  包装材料

  1. 包装材料は、ハラールでない物質を含んではなりません。

  2. 包装材料は、ハラールでない物質が混入しない設備を使用して準備、加工、または製造されなければなりません。

  3. 準備、加工、保管、輸送の過程で、上記の a) または b) の条件を満たさない他の食品や、ハラールでない他の材料と物理的に分離されていなければなりません。

  4. 包装材料には、人の健康に有害とみなされる物質を含んではなりません。

 

    1.  食品サービスおよび施設

すべての食品サービスおよび施設は、以下の条件を満たす場合にハラールとみなされます。

  1. 第3条の規則 を満たす製品、製品群、および材料に関連している場合。
  2. 製品の提供および販売時に使用される器具および設備が完全に分離され、ハラール食品専用である場合。
  3. 食品がアルコール飲料と一緒に提供されることが許可されていない場合。

施設内で通常ハラールではない製造が行われており、ハラール製造への移行が計画されている場合、ハラール製造を開始する前に イスラムの規則に従って清浄化 されなければなりません。
また、ハラールでない製造からハラール製造へ、さらに再びハラールでない製造へと変更することは許可されません。

  1. 食品加工

    すべての加工食品は、以下の条件を満たす場合にハラールとみなされます。

  2. 製品およびその成分 がイスラムの規則に従い、ハラールでない要素を含まない場合。
  3. 製品が イスラムの規則に従い、ハラールと見なされないいかなる量の物質も含まない場合。

 

また、準備、加工、保管、輸送の過程 では、上記 a)、b)、c)、d) の条件を満たさない他の食品や、イスラムの規則に従いハラールでない材料と物理的に分離されていなければなりません。

  • 製品およびその成分 の安全性が確保されている場合。
  • ハラールでない材料と接触していない 設備および器具を使用して準備、加工、または製造されている場合。

 

 

  1. 機械、器具、および製造ライン

  • ハラール食品の加工に使用される 機械、器具、および製造ライン は、イスラムの規則に従い ハラールと見なされない材料で作られてはならず、それらを含んではなりません。また、ハラール食品専用 で使用される必要があります。
  • ハラールでない製品に汚染された製造ラインを ハラール製造ラインへ変更する場合衛生およびサニタリー規則に従って洗浄・清掃 されなければなりません。変更後は ハラール食品専用 として運用される必要があり、ハラールでない製造に戻すことは許可されません
  • 食品と接触する機械や装置のメンテナンス で使用する潤滑油は、食品用途に適したものでなければならず、ハラールでない成分を含んではなりません
  • 製品の品質や安全性に影響を与える工程で使用される測定・試験機器の校正 は、適切に実施される必要があります。
  1. 保管、陳列、提供、および輸送

保管、陳列、販売、または顧客に提供されるすべてのハラール食品(輸送を含む)は、ハラールとして分類・表示 されなければなりません。各段階で ハラールでない物質と混合または汚染されることを防ぐために分離 されている必要があります。 輸送方法 は、食品の性質に適したものでなければなりません。 輸送車両は、衛生およびサニタリー規則を満たす 必要があります。

  1. 衛生、サニテーション、および食品の安全性

  2. 衛生、サニテーション、および食品の安全性 は、ハラール食品の準備における 必須要件 です。
  3. ハラール食品の 準備、加工、包装、輸送、保管 は、Codex CAC/RCP1「食品衛生の一般原則」 およびその他の関連するコーデックスおよび国際基準における 衛生およびサニテーション規則 に適合していなければなりません。
  4. 衛生およびサニテーションに使用する化学物質および材料 は、ハラール食品業界での使用に適している必要があります。
  5. 食品の安全性に関するすべての対策 は、ハラール食品業界に適合するものでなければなりません。

 

  1. 市場への供給

  2. 保管、陳列、販売、または提供されるすべてのハラール食品(輸送を含む)は、ハラールとして分類およびラベル付け されなければなりません。
  3. すべての段階で ハラールでない物質との混合や汚染を防ぐために分離 される必要があります。

 

多層・複合材料:

少なくとも1層がプラスチックであることを条件に、異なる種類の材料が2層以上組み合わされたもの

用語と定義

ハラール食品と接触する物質および材料:

ハラール食品の製造や提供などの取り扱いの過程で 直接食品と接触するプラスチック、ガラス、金属、紙、木材などの材料(TS 13572で定義されるハラール食品包装は除く)。

ハラール包装ガイドライン

OIC/SMIIC 1:2019 ハラール食品の一般要件(4.15条) に基づき、ハラール食品と接触する 包装材料やコーティングなど に関する特定の基準が定められています。 ハラール食品包装および包装材料に関する「TS OIC/SMIIC 1」 の適用を効果的にするために、追加の措置や要件を定めることを目的としています。 「TS 13719 ハラール食品と接触する物質および材料に関するTS OIC/SMIIC 1の適用ルール」「TS 13572 ハラール食品包装および包装材料に関するTS OIC/SMIIC 1の適用ルール」 などの基準に基づいて準備されました。

法的要件

製品は、「OIC/SMIIC 1:2019 ハラール食品の一般要件」 に基づくルールのほか、国内の関連法規にも適合している必要があります。

基本的な食肉製品のラベル付け(ISO 22000およびCodex CAC/RCP 1の要件に加えて)

屠畜日 加工日 獣医健康証明書/番号(枝肉に関する情報を記載) 検査印は消えないものであり、食品に適したインクを使用すること 冷蔵または冷凍された枝肉の最終パッケージには、公式のハラール認証スタンプを押し、認定機関の管理の下で屠畜されたことを明示すること ハラールマークを使用する場合、認可および証明書番号を製品に明記すること

表示(ラベリング)

ISO 22000、Codex CAC/RCP 1、および CODEX STAN 1 で定められたルールに加えて、以下の情報を 読みやすく、消えないように記載 し、または包装に情報を含むラベルを貼付する必要があります。

  1. 製品名
  2. 原材料
  3. 賞味期限
  4. 正味重量(Kg, g)(SI単位)
  5. 企業名、住所、輸入業者/販売業者および商標
  6. トレーサビリティのための製造およびロット番号を示すコード番号
  7. 原産国
  8. 使用方法(該当する場合)
  9. レンネットやゼラチンなどの動物由来の油脂、肉由来成分、抽出物を含む場合は、動物由来成分が明記されること
  10. 遺伝子組み換え食品(GMO)を含む場合は、その旨を明確に記載すること
  11. ハラール認証マークが使用されている場合、認可および証明書番号を製品に記載すること
  12. 製品の形態(乾燥、冷蔵、冷凍、燻製など)
  13. 魚介類に関する表示:
    • 鱗のある魚、エビ、魚卵、およびそれらの製品と副産物は「鱗のある魚」としてラベル付けされること
    • その他の水生動物とその製品は「鱗のない魚およびその他」としてラベル付けされること

包装および表示

包装

ハラール食品は、ハラール包装材料を使用して適切に包装 されなければなりません。 包装作業は清潔で衛生的な環境 で行われ、製品の 安全性と品質を保護する適切な温度条件 で実施される必要があります。 食肉(枝肉)は、品質や安全性を損なわないように、清潔で 新品の丈夫な無臭の包装材 を使用して適切に包装される必要があります。

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