(2014/30/EU) 電磁適合性指令およびその範囲に含まれる試験
目的
第1条 - (1) 本指令の目的は、機器の電磁適合性を規制し、機器が十分な電磁適合性レベルを満たすように市場の運営を確保することです。
範囲
第2条 - (1) 本指令は、第5条に記載された機器を対象とします。
(2) 本指令は以下を含みます:
a) 2007年3月24日付の公式公報(26472号)で発行された無線通信端末機器指令に基づく機器、
b) 航空機、エンジン、プロペラ、通信機器を含む航空機の運航または制御に使用される、または使用される予定のあらゆる道具、指示器、機器、機構、部品、装置、ソフトウェア、および航空機の胴体、エンジン、プロペラの一部または航空機を地上で操縦するために使用される装置、
c) 市場に出回らないことを条件としてアマチュア無線技士が使用する無線機器(アマチュア無線技士によって取り付けられる部品、アマチュア無線技士によって改造され、アマチュア無線技士によって使用される商業機器は、市場に出回っている機器としては認められません)、
ç) 無線通信機器およびその他の機器が設計通りに動作することを可能にするレベルを超える電磁放射を生成する、またはその原因となる能力を持たない機器、
d) 通常の使用に伴い発生する電磁的干渉により、許容できるパフォーマンスの低下なしに動作する機器、
e) 専門家向けに、研究開発施設でのみこの目的のために特別に製造された評価キットは含まれません。
(3) 第1項で言及される機器に関して、附属書Iに記載された基本的な要件が、他の欧州連合の法規で詳細に部分的または完全に規定されている場合、その法規が施行された日から、これらの要件に関して本指令は適用されないか、または本指令の適用が停止されます。
根拠
第3条 - (1) 本指令は、2001年6月29日付の法令4703号「製品に関する技術規制の作成および実施に関する法」に基づいて作成されました。
欧州連合の法令との整合
第4条 - (1) 本指令は、2014年2月26日付の2014/30/EU号「電磁適合性に関する欧州議会および理事会指令」を考慮に入れ、欧州連合の法令との整合の枠組みで作成されました。
定義
第5条 - (1) 本指令で使用される用語は次の通りです:
a) AB:欧州連合、
b) 認定:国内認定機関によって、適合評価機関が関連する国内または国際標準で定められた要件および関連する業界規制で求められた追加要件を満たしていることを正式に認めること、
c) 免疫:機器が電磁的干渉が存在する場合でもパフォーマンスの低下なしに設計通りに動作できる能力、
ç) 大臣府:科学、産業、技術省、
d) CEマーク:製造業者が機器がCEマークの規則に準拠していることを示すマーク、
e) 機器:最終ユーザー向けに設計され、電磁的干渉を引き起こすか、そのパフォーマンスが干渉によって影響を受ける可能性がある単一の機能ユニットとして販売される準備が整ったすべての装置、またはこれらの装置の組み合わせ、(最終ユーザーによって機器に取り付けられる予定の、電磁的干渉を引き起こすか、パフォーマンスが影響を受ける可能性がある部品またはサブコンポーネントを含む機器の組み合わせ、または状況に応じて移動する設備や特定の場所で動作することを目的とした機器もこの範囲に含まれます。)
f) ディストリビューター:製造業者または輸入業者を除く、供給チェーンにおいて市場で機器を取り扱うすべての自然人または法人、
g) 機器:任意の機器または固定設備、
ğ) 電磁的干渉:機器のパフォーマンスを低下させる可能性がある電磁的ノイズ、望ましくない信号、または伝播媒体自体における変化、
h) 電磁的環境:特定の場所で観察可能なすべての電磁的現象、
ı) 電磁的適合性:機器が自分の電磁的環境内で、同じ環境内の他の機器に対して許容できない電磁的干渉を引き起こすことなく満足のいく方法で動作する能力、
i) リコール:すでに最終ユーザーの手にある機器を返却させるためのあらゆる措置、
j) 安全目的:生命および財産の安全を確保するための目的、
k) 経済的事業者:製造業者、代理人、輸入業者、ディストリビューター、
l) 製造業者:機器を製造し、または機器の設計または製造を委託して自らの名前または商標で販売する自然人または法人、
m) 輸入業者:海外から製品を輸入して市場に供給する、トルコに拠点を置く自然人または法人、
n) 委員会:欧州委員会、
o) 市場に出す:商業活動を通じて製品を販売、消費または使用のために市場に供給すること、
ö) 市場から撤去する:供給チェーンにおける機器が市場で取り扱われるのを防ぐためのあらゆる措置、
p) 市場への供給:製品が市場に初めて供給されること、
r) 固定設備:特定の場所に設置され、設置されて継続的に使用されることを目的としたさまざまなタイプの機器の組み合わせおよび場合によっては他の機器を含む、
s) 技術仕様書:機器に必要な技術要件が記載された文書、
ş) TÜRKAK:トルコ認定機関、
t) 適合評価機関:校正、試験、認証および検査を含む適合評価活動を行う機関、
u) 適合評価:機器が本指令の基本的要件を満たしているかどうかを示すプロセス、
ü) 調和標準:欧州委員会の要請に基づいて承認された、欧州連合の調和された法令を適用するための欧州標準、
v) 加盟国:欧州連合に加盟している国、
y) 正式代理人:製造業者の指定された業務に関してその名のもとに行動するため、書面での委任状を受けたトルコに拠点を置く自然人または法人、
以上を指します。
第二章
基本要件、市場での提供および/またはサービスの提供、
機器の自由な流通
基本要件
第6条 - (1) 機器は、附属書Iで定められた基本要件を満たさなければなりません。
市場での提供および/またはサービスの提供
第7条 - (1) 大臣府は、機器が適切に設置され、維持され、使用目的に従って使用され、この指令に適合する場合にのみ、市場での提供および/またはサービスの提供が行われるように必要な措置を講じます。
機器の自由な流通
第8条 - (1) 大臣府は、この指令に適合する機器の市場での提供および/またはサービスの提供を、電磁的適合性に関連する理由で妨げることはありません。
(2) 本指令の要件は、機器のサービス提供または使用に関連する次の特別な措置の実施を妨げるものではありません:
a) 特定の地域で現在または予測される電磁的適合性の問題に対処するための措置。
b) よく定義された周波数範囲で安全目的で使用される場合、国の通信網または送受信所を保護するための安全上の理由で講じられた措置。
(3) 2002年4月3日付の公式公報24715号で発行された「技術規制および規格のトルコと欧州連合間の通知に関する指令」は引き続き有効であり、これらの特別な措置は、大臣府が経済省を通じて委員会およびEU加盟国に通知することになります。
(4) 機器が本指令で定められた条件に適合するまで市場に出すことができないこと、またはサービスの提供ができないことを示す明示的な表示がなされている場合、商業展示会、展示会、または同様のイベントで、適合しない機器の宣伝および/または展示は許可されます。宣伝は、電磁的干渉を防ぐために適切な措置が講じられる場合にのみ行うことができます。
第三章
経済事業者の義務
製造業者の義務
第9条 - (1) 製造業者は、機器を市場に供給する際、機器が附属書Iで定められた基本要件に従って設計および製造されていることを保証しなければならない。
(2) 製造業者は、附属書IIまたは附属書IIIで言及されている技術ファイルを作成し、第16条で言及される適合評価手続きを実施または実施させる。機器が附属書Iで定められた安全要件に適合していることが適合評価手続きで示された場合、製造業者はEU適合宣言を作成し、CEマークを付ける。
(3) 製造業者は、技術ファイルとEU適合宣言を機器が市場に供給されてから10年間保管する。
(4) 製造業者は、機器が本指令に適合していることを、量産中も継続的に確保する。機器の適合性に関する宣言の基となる機器の設計または仕様の変更、調和標準または他の技術仕様の変更を追跡し、適切な措置を講じる。
(5) 製造業者は、市場に供給する機器に、型番、ロット番号、またはシリーズ番号など、識別可能な要素がある場合、その情報が機器に記載されていることを確保し、機器のサイズまたは構造によってそれが不可能な場合、機器の包装や同梱される文書にその情報が含まれていることを確保する。
(6) 製造業者は、自分の名前、商標、または登録商標と、製品に関して連絡を取ることができる住所を機器に記載し、機器に記載できない場合は、機器の包装や同梱される文書に記載する。製造業者と連絡が取れる住所は1つだけ記載されるべきであり、連絡情報はトルコ語または最終ユーザーが理解できる言語であり、かつ大臣府が承認する言語である必要がある。
(7) 製造業者は、指示書および安全情報をトルコ語で機器と共に提供することを保証する。これらの指示書および安全情報、並びにすべてのラベルは、明確で理解しやすく、読みやすいものでなければならない。
(8) 製造業者は、市場に供給した機器が本指令に適合しないことを知っている、または知るべきである場合、機器を適合させ、市場から撤去し、または必要に応じてリコールするために直ちに必要な是正措置を講じる。また、機器がリスクを引き起こす場合、製造業者は、特に不適合に関して取られた是正措置について詳細に、かつ迅速に大臣府に通知する。
(9) 製造業者は、合理的な要求に応じて、機器が本指令に適合していることを示す必要なすべての情報および書類を、印刷物または電子形式でトルコ語または大臣府が承認する言語で大臣府に提出する。製造業者は、市場に供給する機器が引き起こすリスクを除去するための活動について、大臣府と協力する。
代理人
第10条 - (1) 製造業者は、書面による委任状で代理人を任命することができる。第9条第1項で定められた義務および第9条第2項で言及された技術ファイル作成義務は、代理人の権限には含まれない。
(2) 代理人は、製造業者から与えられた委任状に記載された業務を遂行する。委任状により、代理人が少なくとも以下のことを行うことが許可される:
a) EU適合宣言および技術ファイルを、機器が市場に供給されてから10年間、要求に応じて大臣府に提出できるよう保管する。
b) 合理的な要求に応じて、機器の適合性を証明するために必要なすべての情報および書類を大臣府に提出する。
c) 代理人の委任状に記載されている機器のリスクを除去するために取られたすべての措置に関して、要求に応じて大臣府と協力する。
輸入業者の義務
第11条 - (1) 輸入業者は、必ず本指令に適合する機器のみを市場に供給する。
(2) 輸入業者は、機器を市場に供給する前に、製造業者が第16条で示される必要な適合評価手続きを実施したことを確認する。製造業者が技術ファイルを作成し、機器がCEマークを付けていること、必要な書類が機器とともに提供されていること、製造業者が第9条第5項および第6項で定められた要件を満たしていることを確認する。輸入業者は、機器が附属書Iで定められた基本要件に適合しないことを知っている、または知るべきである場合、機器が適合するまで市場に供給してはならない。また、機器がリスクを引き起こす場合、輸入業者は製造業者および大臣府に通知する。
(3) 輸入業者は、自分の名前、商標、または登録商標と、製品に関して連絡を取ることができる住所を機器に記載し、記載できない場合は、機器の包装や同梱される文書に記載する。連絡情報は、トルコ語または最終ユーザーが理解できる言語であり、かつ大臣府が承認する言語である必要がある。
(4) 輸入業者は、第20条で示される指示書および情報をトルコ語で機器と共に提供することを保証する。
(5) 輸入業者は、機器の保管および輸送条件が、附属書Iで定められた基本要件に適合しないことを防ぐ。
(6) 市場に供給した機器が本指令に適合しないことを知っている、または知るべきである場合、輸入業者は、機器を適合させ、市場から撤去し、または必要に応じてリコールするために直ちに必要な是正措置を講じる。また、機器がリスクを引き起こす場合、輸入業者は、特に不適合に関して取られた是正措置について詳細に、かつ迅速に大臣府に通知する。
(7) 輸入業者は、機器が市場に供給された日から10年間、EU適合宣言のコピーを大臣府に提出できるよう保管し、要求があれば技術ファイルを大臣府に提出することを確保する。
(8) 輸入業者は、合理的な要求に応じて、機器が本指令に適合していることを示すすべての情報および書類を、印刷物または電子形式でトルコ語または大臣府が承認する言語で大臣府に提出する。輸入業者は、市場に供給した機器が引き起こすリスクを除去するための活動について、大臣府と協力する。
ディストリビューターの義務
第12条 - (1) ディストリビューターは、機器を市場で提供する際、本指令の要件に関して必要な注意を払って行動しなければならない。
(2) ディストリビューターは、機器を市場で提供する前に、機器がCEマークを有していること、必要な書類があり、20条で言及された指示およびその他の情報がトルコ語で機器と共に提供されていること、製造業者および輸入業者が第9条第5項および第6項、そして第11条第3項で定められた要件を満たしていることを確認する。ディストリビューターは、機器が附属書Iで定められた基本要件に適合しないことを知っている、または知るべきである場合、その機器を適合させずに市場で提供することはできない。また、機器がリスクを引き起こす場合、ディストリビューターは製造業者または輸入業者、並びに大臣府に通知する。
(3) ディストリビューターは、機器が自分の責任下にある間、保管および輸送条件が附属書Iで定められた基本要件の適合性を損なわないようにする。
(4) 市場で提供している機器が本指令の要件に適合しないことを知っている、または知るべきである場合、ディストリビューターは、該当する機器を適合させ、市場から撤去し、または必要に応じてリコールするための是正措置が講じられていることを確認する。また、機器がリスクを引き起こす場合、ディストリビューターは、特に不適合および取られたすべての是正措置に関して、詳細にかつ迅速に大臣府に通知する。
(5) ディストリビューターは、合理的な要求に応じて、機器が本指令に適合していることを示すためのすべての情報および書類を、印刷または電子形式で大臣府に提供する。ディストリビューターは、機器が引き起こすリスクを除去するために取られたすべての措置について、大臣府と協力する。
製造業者の義務が輸入業者およびディストリビューターに適用される場合
第13条 - (1) 自らの名前または商標の下で機器を市場に供給するか、またはすでに市場に供給されている機器を本指令の要件に適合するように変更する輸入業者またはディストリビューターは、本指令の目的に照らして製造業者と見なされ、第9条で定められた製造業者の義務を遵守しなければならない。
経済事業者の身元確認
第14条 - (1) 経済事業者は、次に示す者の身元確認に関する情報を大臣府の要求に応じて提供しなければならない:
a) 機器を供給したすべての経済事業者。
b) 自らが機器を供給したすべての経済事業者。
(2) 経済事業者は、機器が自らに供給されてから10年間、または機器を供給してから10年間、第1項で示された情報を提供できる状態でなければならない。
第四章
機器の適合性
機器の適合性の仮定
第15条 - (1) 欧州連合の公式公報に番号が公開された調和標準またはそれに相当する調和されたトルコ標準またはその関連部分に適合する製品は、これらの標準または関連部分に基づき、附属書Iで定められた基本的要件に適合していると見なされます。
機器の適合評価手続き
第16条 - (1) 機器が附属書Iで定められた基本要件に適合していることは、以下の2つの適合評価手続きのいずれかを通じて証明されます:
a) 附属書IIに規定された製造内での管理。
b) 附属書IIIに規定された、製造内での管理に基づく適合評価を行った後のEU型式審査。
(2) 製造業者は、第1項の(b)の手続きを選択して、基本要件の特定の側面を制限することを選択できますが、この場合、基本要件の他の側面については、第1項(a)の手続きを適用することが条件となります。
EU適合宣言
第17条 - (1) EU適合宣言は、附属書Iで規定された基本要件が満たされていることを示します。
(2) EU適合宣言は、附属書IIおよびIIIで規定された関連モジュールに従って、附属書IVのように作成され、継続的に更新されます。別の言語で作成される場合、EU適合宣言にはトルコ語の翻訳も添付されます。
(3) 機器がEU適合宣言を必要とする複数の法規制に従う場合、これらすべての法規制に対して1つのEU適合宣言が作成されます。EU適合宣言には、法規制の名称、発行日、発行参照を含む関連法規制の説明が含まれます。
(4) 製造業者がEU適合宣言を作成することによって、機器が本指令で定められた要件に適合しているという責任を負うことになります。
CEマークの一般的原則
第18条 - (1) CEマークは、2011年12月16日付けの2011/2588号閣僚会議決定で施行された「CE」マーク指令で定められた原則に従います。
CEマークの貼付に関するルールと条件
第19条 - (1) CEマークは、機器またはそのデータプレートに見やすく、読みやすく、消えにくい方法で貼付されます。機器の構造上、これが不可能または保証できない場合、マークは製品のパッケージや付属文書に貼付されます。
(2) CEマークは、機器が市場に供給される前に貼付されます。
(3) 大臣府は、CEマークの貼付プロセスが正確に実施されることを保証するために、既存の実施状況を基本とし、このマークの不適切な使用があった場合、必要な介入を行います。
機器の使用に関する情報
第20条 - (1) 機器が提供される際に、附属書Iで定められた基本要件に適合することを確保するために、機器の設置、組立、保守、または使用中に必要なすべての特別な措置に関する情報が機器と共に提供されます。
(2) 附属書Iで定められた基本要件に適合しない機器には、そのような使用制限に関する明確な表記が含まれます。必要に応じて、その表記はパッケージにも記載されます。
(3) 機器が使用目的に適合するように使用されることを確保するために必要な情報は、機器と共に提供される指示書に含まれます。
固定設備
第21条 - (1) 市場で提供され、固定設備に組み込むことができる機器は、本指令で定められたすべての規定に従います。ただし、第6条、第9条から第14条および第16条から第20条の規定は、特定の固定設備に組み込むことを目的とし、市場で提供されない機器には適用されません。このような場合、提供される文書は、固定設備とその電磁適合性を示し、機器が固定設備に組み込まれるために講じるべき措置を示します。文書には、第9条第5項および第6項と第11条第3項で示された情報も含まれます。附属書Iで定められた優れたエンジニアリング実践は文書化され、関係者によって、固定設備が稼働中である限り、大臣府のために用意されます。
(2) 固定設備の不適合が示された場合、特に設備によって引き起こされる障害に関する苦情がある場合、大臣府はその適合性の証拠を要求し、必要に応じて評価を開始します。不適合が確認された場合、大臣府は固定設備を附属書Iで定められた基本要件に適合させるために必要な措置を講じるよう求めることができます。
(3) 大臣府は、固定設備が関連する基本要件に適合していることを確保する責任者を定めるために必要な規定を設けます。
第五章
適合評価機関
通知
第22条 - (1) 大臣府は、本指令に基づき第三者による適合評価業務を行う機関を経済省を通じて委員会およびEU加盟国に通知します。
認定機関
第23条 - (1) 大臣府は、第28条の適合性を含む、適合評価機関の評価、任命および監視に必要な手続きを規定し、実施する権限を有します。
認定機関に関する基本原則
第24条 - (1) 適合評価機関の任命、評価および監視の手続きは次のように行われます:
a) 適合評価機関との利益相反を避けるように、
b) 中立の原則に基づいて、
c) 適合評価機関の任命に関する決定を行う専門職員とその評価を行う職員が異なることを確保し、
ç) 適合評価機関が行う業務またはコンサルティングサービスが商業的または競争的に提供されない形で、
d) 取得した情報の機密保持を確保し、
e) 必要な数の専門職員を雇用して、関連業務が適切かつ完全に実施できるようにする、
これらの手続きが実施されます。
通知義務
第25条 - (1) 大臣府は、適合評価機関の適格性評価および任命に関する原則、ならびに認定機関の監視原則と、これらの原則に関する変更について、経済省を通じて委員会およびEU加盟国に通知します。
認定機関に関する要件
第26条 - (1) 認定機関として任命される適合評価機関には、以下の資格が求められます。
(2) 適合評価機関は、国内法に従って設立され、法人格を有している必要があります。
(3) 適合評価機関は、評価対象の機器または施設/事業から独立した第三者機関でなければなりません。評価対象の機器の設計、製造、供給、組み立て、使用、または保守に関与する企業を代表する産業、商業、職業団体、協会、または職業連盟に属する機関は、その独立性と利益相反の無いことが証明される場合、第三者機関として認められることがあります。
(4) 適合評価機関の最高経営陣および適合評価業務を担当する職員は、評価対象の機器の設計者、製造業者、供給者、組立業者、購入者、所有者、使用者、または保守担当者、またはこれらの側のいずれかの代表者であってはならない。この状況は、機器の使用または個人的な目的での使用に必要な機器の利用には影響しません。適合評価機関は、その最高経営陣および適合評価業務を担当する職員が、機器の設計、製造、製作、マーケティング、設置、使用、または保守業務に直接関与したり、これらの活動を行っている者を代表したりすることはできません。これらの機関は、認定された適合評価活動に関連する意思決定の独立性と職業の要件を適切に遂行するために有害となるような活動に従事することはできませんし、そのような活動に参加することもできません。この規定は、コンサルティング業務にも適用されます。適合評価機関は、支部、代理店、または契約者が行う活動が、自らの適合評価活動の機密性、客観性、または中立性に影響を与えることがないようにします。
(5) 適合評価機関およびその職員は、適合評価活動を実施する際、高度な技術的能力と専門的な知識を有し、特に財務に関する決定を行う際、あらゆる圧力や誘因、または活動の結果に影響を受けることなく独立して行動します。
(6) 適合評価機関は、自己またはその名のもとで行う場合でも、附属書IIIで与えられたすべての適合評価業務を実施できる能力を持たなければなりません。適合評価機関は、すべての適合評価手続きおよび認定された機器カテゴリーと種類に対して、以下の必須要件を常に満たさなければなりません:
a) 適合評価業務を実施するための技術的知識と十分な経験を有する職員。
b) 適合評価手続きの透明性または再現性を確保するために、実施する手続きの説明と、認定機関として行う業務とその他の活動との区別を確保するための適切な方針と手続き。
c) 担当する業務の規模、活動する産業、組織構造、製品の技術的複雑さ、製造プロセスの規模や性質に基づいて必要な方法を実施する能力。
ç) 適合評価業務に関連する技術的および行政的業務を適切に実施するために必要な機器、設備、施設へのアクセス。
(7) 適合評価業務を担当する職員は、以下の条件を満たす必要があります:
a) 適合評価機関が認定機関として担当するすべての適合評価業務をカバーする十分な技術的および専門的な教育。
b) 実施する評価に関する十分な知識と、その評価を行うために必要な権限。
c) 附属書Iで定められた基本要件、適用可能な調和標準、EU法および国内法の関連規定に関する適切な知識とその理解。
ç) 実施した活動を証明する証明書、記録、および報告書を作成する能力。
(8) 適合評価業務を担当する適合評価機関は、その機関の最高経営陣および職員の中立性を保証します。適合評価機関の最高経営陣および適合評価業務を担当する職員の報酬は、評価の回数やその結果に基づいて決まることはありません。
(9) 責任が国内法に基づき公共機関に課されていない場合、または大臣府自体が直接適合評価に責任を負わない場合、適合評価機関は専門職責任保険に加入する必要があります。
(10) 適合評価機関の職員は、大臣府との関係がある場合を除き、附属書IIIまたは国内法で言及された規定のもとで任務を実行する際に得たすべての情報に関して専門的な機密を守ります。所有権は保護されます。
(11) 適合評価機関は、関連する標準化活動および認定機関の調整のため、EUによって関連する技術的規制に基づき設立されたグループの活動に参加するか、評価活動を行う職員がその活動に関する情報を得ることを確保します。認定機関の調整のために設立されたグループの活動の結果として作成された決定と文書は、ガイドラインとして使用されます。
認定機関の適合性の仮定
第27条 - (1) 適合評価機関は、欧州連合の公式公報に番号が公開された調和標準またはその関連部分で定められた基準に適合していることを証明した場合、26条で定められた要件を、適用可能な調和標準がこれらの要件をカバーしている場合に適合していると見なされます。
認定機関の支部、代理店および下請け業者
第28条 - (1) 認定機関が、適合評価に関連する特定の業務を下請け業者に委託したり、支部や代理店をその業務に使用した場合、当該機関は、下請け業者または支部/代理店が26条で定められた要件を満たすことを保証し、関連する情報を大臣府に通知します。
(2) 認定機関は、これらの業務が定められた場合、下請け業者や支部/代理店によって実施された業務のすべての責任を負います。
(3) 認定機関が実施する業務は、顧客の承認がある場合にのみ、下請け業者に委託されるか、支部や代理店によって実施されることができます。
(4) 認定機関は、下請け業者や支部/代理店の性格の評価およびそれらによって附属書IIIに基づいて実施された業務の評価に関連する文書を、必要に応じて大臣府に提出するために保管します。
通知申請
第29条 - (1) トルコに拠点を置く適合評価機関で認定機関として任命されることを希望する場合は、大臣府に申請を行います。
(2) 申請書には、適合評価業務の範囲、適合評価モジュールまたはモジュール、機器に関する必要な情報、および適合評価機関が26条で定められた要件を満たしていることを証明する認定証明書(2011年12月16日付の2011/2621号閣僚会議決定で施行された適合評価機関および認定機関の規則第4条第7項に基づく)を提出します。
通知手続き
第30条 - (1) 大臣府は、26条で定められた要件を満たす適合評価機関のみを認定機関として任命できます。
(2) 大臣府は、適任と認定された機関を経済省を通じて委員会およびEU加盟国に通知します。通知は、EUの新しいアプローチ認定機関情報システムを使用して行われます。
(3) 通知には、適合評価業務、関連する適合評価モジュール、機器、および機関の能力に関するすべての詳細が含まれます。
(4) 認定証明書を有する認定機関候補者は、通知日から2週間以内に、委員会またはEU加盟国がその認定機関候補者の適格性に関する追加情報を要求するか、異議を唱えることができます。通知された適合評価機関には、委員会によって識別番号が割り当てられ、その後、大臣府はこの機関を認定機関として任命します。
(5) 大臣府は、認定機関の通知された活動や特性に変更があった場合、経済省を通じて委員会およびEU加盟国に通知します。
認定機関の任命
第31条 - (1) 通知された適合評価機関には、委員会によって識別番号が割り当てられた後、大臣府はこの機関を認定機関として任命します。
任命の変更
第32条 - (1) 大臣府が認定機関が26条で定められた要件を満たしていない、または義務を履行していないと判断した場合、またはその旨の通知を受けた場合、この要件が満たされていない、または義務が履行されていない状況の重大性に応じて、大臣府はその機関の活動を制限、停止または認定機関としての地位を取り消します。大臣府は、経済省を通じてこの件について委員会およびEU加盟国に直ちに通知します。
(2) 大臣府は、活動が制限された、停止された、認定機関としての地位を取り消された、または自発的に活動を終了した認定機関が行った適合評価業務の記録および文書を、同じ業務を行っている他の認定機関が処理するか、大臣府の要求に応じて大臣府に提出するために保管するよう、適切な措置を講じます。
認定機関の適格性に関する異議
第33条 - (1) 大臣府は、認定機関の任命に関する情報やその適格性を維持していることに関するすべての情報を、委員会に提出するために経済省に通知します。
(2) 大臣府が、委員会またはEU加盟国から認定機関の技術的適格性や関連法規への適合性について調査を依頼された場合、2006年1月のトルコ・欧州連合共同協定理事会決定第4条に基づく手続きを行います。
認定機関の業務に関する義務
第34条 - (1) 認定機関は、適合評価を、附属書IIIに定められた適合評価手続きに従って実施します。
(2) 適合評価は、経済事業者に不要な負担をかけないように実施されます。適合評価機関は、担当する業務の規模、活動する産業、構造、機器の技術的複雑さ、製造プロセスの規模や性質を考慮しながら業務を実施します。この際、機器が本指令に適合するために必要な保護レベルと厳密さを考慮します。
(3) 認定機関が、製造業者が附属書Iで定められた基本要件、関連する調和標準、または技術仕様を満たしていないことを発見した場合、当該製造業者に適切な是正措置を講じるよう求め、適合証明書を発行しません。
(4) 認定機関は、適合証明書が発行された後に機器の適合性を監視する際、機器がもはや適合しないことを発見した場合、製造業者に適切な是正措置を講じるよう求め、必要に応じて証明書を停止または取り消します。
(5) 是正措置が講じられない、または効果がない場合、認定機関は適切に、関連するすべての証明書を制限、停止、または取り消します。
認定機関の決定に対する異議
第35条 - (1) 大臣府は、認定機関の決定に対して異議申し立ての仕組みが存在することを保証します。
認定機関の情報提供義務
第36条 - (1) 認定機関は、以下の事項について大臣府に通知する義務があります:
a) 証明書の拒否、制限、停止、または取り消し。
b) 通知の範囲および条件に影響を与えるいかなる事態。
c) 適合評価活動に関連して、大臣府から受けた情報の要求。
ç) 要求があった場合、越境活動や業務の下請けに関連する活動を含む、認定機関が実施した適合評価活動。
(2) 認定機関は、本指令の下で任命された、同一の機器に対して類似の適合評価業務を行っている他の認定機関に対して、否定的な結果の出た適合評価手続き、および要求があった場合には肯定的な結果の出た適合評価手続きに関する情報を提供する義務があります。
認定機関の調整
第37条 - (1) 認定機関は、大臣府および委員会によって設立された委員会や作業グループに参加するか、そこで代表されることになります。
第六章
市場監視および検査、機器の管理および保護措置手続き
市場監視および検査および機器の管理
第38条 - (1) 機器の市場監視および検査は、2001年11月13日付けの2001/3529号閣僚会議決定により施行された「製品の市場監視および検査に関する規則」の規定に従って行われます。
国レベルでのリスクを伴う製品に関する手続き
第39条 - (1) 大臣府が、本指令に基づく機器が公共の利益を保護する上でリスクをもたらすと判断した場合、大臣府は、その機器に関して本指令で定められたすべての要件を含む評価を行います。関係する経済事業者は、この目的のために大臣府と協力します。大臣府が評価結果として、その機器が本指令で定められた要件に適合していないと認定した場合、速やかにリスクの性質に応じた適切な期間内に、関係する経済事業者に対してその機器を適合させるためのすべての適切な是正措置を講じるよう求め、市場から撤去するか、合理的な期間内にリコールするように指示します。大臣府は、関連する認定機関にこの件について通知します。
(2) 第1項の措置に関して、「製品の市場監視および検査に関する規則」と2012年10月2日付けの28429号公式公報にて発行された「科学、産業、技術省市場監視および検査に関する規則」が適用されます。
(3) 大臣府が、不適合が国内に限定されないと判断した場合、経済省を通じて委員会およびEU加盟国に、評価結果および経済事業者に要求した措置について通知します。
(4) 経済事業者は、市場で提供するすべての機器に関して適切な是正措置が講じられるようにします。
(5) 関係する経済事業者が第1項で定められた期間内に適切な是正措置を講じない場合、大臣府は、機器の市場提供を禁止または制限し、これらの機器を市場から撤去するかリコールするための適切な仮措置を講じます。大臣府は、経済省を通じて委員会およびEU加盟国にこれらの措置について迅速に通知します。
(6) 第5項で述べられた情報提供手続き後、3ヶ月以内にEU加盟国または委員会から異議が申し立てられない場合、その措置は正当と見なされます。
(7) 大臣府は、対象の機器に関して市場から撤去するなどの適切な制限措置が遅滞なく取られるようにします。
保護措置手続き
第40条 - (1) 第39条の第4項および第5項で述べられた措置に対して、EU加盟国および委員会から異議が申し立てられ、委員会による審査の結果、その措置が正当な理由に基づかないと判断された場合、その措置は撤回されます。
形式的な不適合
第41条 - (1) 第39条に影響を与えない場合、以下のいずれかの違反が発覚した場合、大臣府は、関係する経済事業者に対し、不適合の是正を求めます:
a) CEマークが「CEマーク指令」で定められた一般的な原則に反して付けられている。
b) CEマークが付けられていない。
c) EU適合宣言が作成されていない。
ç) EU適合宣言が正しく作成されていない。
d) 技術ファイルが欠如しているか不完全である。
e) 第9条第6項および第11条第3項で定められた情報が欠如している、誤っている、または不完全である。
f) (e)項に記載されたものを除き、第9条または第11条で定められた要件のいずれかが満たされていない。
(2) 第1項に記載された不適合が継続する場合、大臣府は、機器の市場提供を制限または阻止するための適切な措置を講じ、機器のリコールまたは市場からの撤去を実施します。
第七章
その他および最終規定
委員会の業務
第42条 - (1) 大臣府は、委員会が設立した電磁適合性委員会の活動に参加します。
行政制裁
第43条 - (1) 本指令の規定に違反した場合、4703号「製品に関する技術規制の作成および実施に関する法」の規定が適用されます。
規制権限
第44条 - (1) 大臣府は、本指令の実施に関連する規制を行う権限を有します。
廃止された指令
第45条 - (1) 2007年10月24日付けの公式公報26680号で発行された「電磁適合性指令(2004/108/EC)」は廃止されました。その他の規制で、廃止された指令への言及は、この指令への言及として扱われます。
移行規定
臨時第1条 - (1) 大臣府は、2007年10月24日付けの公式公報26680号で発行された「電磁適合性指令(2004/108/EC)」に適合し、この指令が施行される前に市場に供給された機器について、この指令に適合している場合、市場での提供またはサービスの開始を妨げません。
発効
第46条 - (1) 本指令は公布日をもって施行されます。
施行
第47条 - (1) 本指令の施行は、科学、産業、技術大臣が行います。
電磁適合性には2つの主要なグループがあります。
A - 電磁干渉放射(Emission)
B - 電磁干渉耐性(Immunity)
これらの2つの特定の現象について、いくつかの標準が、製品または製品群に関して特に調べています。
多くの場合、これらの現象は同じ標準で言及され、調査されます。
標準は以下のように分類されます:
1 - 基本標準(Basic Standards)
2 - 分野別基本標準(Generic Standards)
3 - 製品群標準(Product Family Standards)
4 - 製品標準(Product Standards)
基本標準:これらの標準は、通常、各干渉波の現象についての詳細な説明、事件の説明、詳細なテスト方法、使用されるテスト設定および測定機器の説明を含んでいます。
主要な分野、製品群、製品標準は、参照として基本標準を挙げることを目的としています。
これらの基本標準を使用しても、CEマークを付ける権利は発生しません。
したがって、基本標準は欧州連合の公式公報に「調和標準」として発表されません。
例:
IEC 61000-4 シリーズ:電磁干渉耐性のための測定技術
ENV 50140:ラジオ周波数電磁場に対する「電磁干渉耐性」テスト
分野別基本標準:これらの標準は原則として、同一の環境で使用されるすべての製品に適用されます。標準は、製品に対して重要なEMC現象について使用すべき限界値を含んでいます。検査方法に関しては基本標準を参照します。 「分野別基本標準」は調和のために考慮され、したがってEUの公式公報に掲載されます。これらの標準を使用することで、CEマークを付ける権利が得られます。しかし、そのためには「製品群または製品標準」がないことが前提条件です。なぜなら、そのような標準は「分野別基本標準」に対して優先されるからです。一般的な「分野別基本標準」は、すべての環境条件と重要なEMC現象をカバーする「干渉放射」と「干渉耐性」に関する4つの標準にまとめられています。
EN 50081-1: 電磁適合性(EMC)分野の基本標準「干渉放射」(第1部:住宅、オフィス、レストラン、ホテル、小規模事業所の機器) (Generic Emission Standard)
EN 50081-2: 電磁適合性(EMC)分野の基本標準「干渉放射」(第2部:産業分野の機器) (Generic Emission Standard)
干渉耐性(Immunity):
EN 50082-1: EMC; 分野別基本標準「干渉耐性」(第1部:住宅、オフィス、レストラン、ホテル、小規模事業所の機器)(Generic Immunity Standard)
EN 50082-2: EMC; 分野別基本標準「干渉耐性」(第2部:産業分野の機器)(Generic Immunity Standard)
製品群標準(Product Family Standards): 「製品群標準」は、相互に関連する製品群に対して定められた標準です。テストレベルおよび制限値が規定されており、これらの標準は調和のために考慮され、したがってEUの公式公報に掲載されます。CEマークによる認証に使用可能です。製品群標準がある場合、その標準のみが使用されます。
例:
製品標準(Product Standards): これらの標準は「製品群標準」に似ていますが、製品群標準とは異なり、特定の製品の種類に対して定められています。「製品標準」は「分野別基本標準」に対して常に優先されます。
例:
テスト:
実施されるテストは、製品の標準定義に基づいて行われます。この際、機器は「ブラックボックス」として想定されます。
外部ボックス内でのテスト:
干渉放射(Emission)の測定: 一般的に以下の測定が行われます:
電磁波放射の測定(Radiated Magnetic Field Emission):
開放エリアテストサイト(OATS): ここでは、機器から直接放射される電磁波を測定します。所定の距離にある測定アンテナを使って場の強度を測定します。この測定はラボでは実施できません。特にEN 55022およびEN 55011における「干渉波放射」の要件は、「開放エリアテストサイト(OATS)」で調査されるべきです。
吸収室(Anechoic Chamber): ここは、壁や天井(場合によっては床)が吸収材料で作られている反射のない部屋で、開放エリアテストサイトの条件を模倣することができます。
周波数範囲: 電磁波放射の測定は通常、30 MHzから1 GHzの周波数範囲で行われますが、多くの場合、低周波および高周波も対象になります。30 MHz以上では電場強度、30 MHz未満では磁場強度が測定されます。
干渉波電圧の測定(Conducted Emission):
干渉波電力の測定(Power Disturbance):
継続的でない不規則な干渉波の測定:
低周波ネットワーク干渉波: